いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
女優で作家の中江有里さんの記事を目にしました。
彼女は幼いころ、いくつかの習い事をされていたそうです。そのどれもが、周りで通っている子が楽しそうだったのでやりたくなったんだとか。
まだ幼かった彼女は「教室に通えばできるようになる、教えて貰えば大丈夫」と思っていて、今はそんな幼かった自分にたいして、
「教えてもらうだけではうまくならないし、自分のものにはならない」と伝えたいんだそうです。
私にも思い当たる事があります。例えば、ピアノ。団塊ジュニアの時代は誰もがピアノを習っていたという位ピアノブームでした。私もピアノを習っていた1人。そんな大切な学べる機会があったのに、あまり練習をしなかった。結局好きな曲、発表会で練習した曲が弾ける趣味で弾く程度に終わってしまいました。
今は、自分から学びたいという気持ち、すぐに出来る気がするけれど、やっぱり出来ない。出来ないという事を知る。そこから【学び】が始まっていく。
習った知識を【自分のモノ】にするためには??
教わった事を自分で分かるように構成し、自分の言葉で説明できるようになる。
学んだ知識や技術は使いこなせるようになって初めて役立つ。
気づきが早ければ早いほど、【学び】のチャンスは訪れます。
常に準備をしてチャンスを見方につけていきたいものです。
前回の問題の続きです。
今日の問題
次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか?
なお衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ系600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交代で就業するいわゆる4直3交代で、業務に従事している。なお、労働基準法第36条第6項に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
A :X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
B:Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に変えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
C:Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
D:X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい
E:Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。
答え
B
前回の記事
解説
今日の解説はDの解説です。
D:衛生管理者や衛生推進者は、選任すべき事業場ごとに選任しなければなりません。X市にある本社で衛生管理者を選任しているからといって、Z市にあるZ1店舗で衛生推進者の選任を免れることはできません。
今日のひとこと
過ぎ去った不幸を悲しむのは、さらにまた新たな不幸を引き出すことである
社労士試験まであと251日