いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
社労士の勉強は「国語力」が必要です。問題を読んで、答えが分からなくなっても「国語力」があれば解ける問題があります。
今日はそんな国語力について書いてみます。
「国語力」って何?
正しく読み、書く力があること=思考力・判断力・表現力です。
論理的な文章
・問われていることにきちんと答える事が出来るか?
・理解するだけでなく、自分でも考える事が出来るか?
国語力を伸ばす対策
・言葉の知識
・問題演習後の丁寧な見直し
論点はどこなのか?どうすれば解けたのか?
理解する力
・考えて読み取る
・理解する力
「国語力」と書きましたが、社労士は社会の公民的分野にも関わりがあると思っています。
時事問題に関心を持ち、世の中の動きに対して敏感になることで、社労士試験の勉強をする。
いたってシンプルですが、これがなかなか出来ないのではないでしょうか?
物事には何事にも意味があって法律にも必ず意味があるはず。
「なぜ?」そうなったのかを理解することで忘れにくい暗記を目指し、読解力をつけていく。
そう自身に言い聞かせ、日々勉強しています。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働安全衛生法から
次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか?
なお衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ系600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交代で就業するいわゆる4直3交代で、業務に従事している。なお、労働基準法第36条第6項に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
A :X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
B:Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に変えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
C:Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
D:X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい
E:Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。
解説
長くなるので、今日から5日間A~Eまで1つづつ問題を解いてみたいと思います。
今日はAについてです。
X市にある本社は、使用する労働者数が常時40人であることから、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医のいずれについても選任する必要はありません。
総括安全衛生管理者の選任が必要となる要件
事業場の規模は100人以上から
(事業場の規模及び業種により変更します)
衛生管理者の選任が必要となる要件
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
産業医の選任が必要となる要件
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
今日のひとこと
過ぎ去った重苦しい思い出で、思い出をさらに苦しいものとしないようにしよう
社労士試験まであと254日