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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
副業はじめ該当したら…来年1月から制度開始で
新聞にこんな記事がありました。
Q:令和4年1月から、雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まります。
当社でも、一部、週の労働時間が短く、雇用保険に加入させていない従業員がいます。
今後、そうした従業員を採用し、当社と他者を合わせマルチジョブホルダーの要件を満たした場合、加入手続きを採るという理解で良いでしょうか?すでに当社で働いている人が、さらに副業を始めた時はどうなるのでしょうか?
本人が希望し職安へ申出
A:雇用保険では、複数の事業所に勤めるときも「生計を維持するに必用な主たる賃金を雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。
しかし、来年1月1日から、特例としてマルチジョブホルダー制度がスタートします(改正雇保法37条の5)対象となるのは、次の条件を満たす場合です。
①複数事業所に雇用される65歳以上の労働者である
②2つの事業所(1事業所の所定労働時間が5時間以上20時間未満)を合計し、週所定労働時間が20時間以上である
③2事業所の雇用見込み期間がそれぞれ31日以上である
ただし、①~③の条件を満たしても本人の申出がなければ被保険者となりません。
また、通常の被保険者届けと異なり、資格取得届の届出者はマルチ高年齢被保険者本人となります。(本人住所地のハローワークに提出)しかし前期②③の要件に合致するか否かは、2つの事業所それぞれから確認をとる必要があります。このため、本人が申出する際には、本業・副業に関わらず、両方の事業主が資格届の所定欄に証明しなければなりません(必要書類の写しも提供)その後、ハローワークから事業所宛に「資格取得確認通知著(事業所用)」が送付されてきます。
65歳以上の方なので一時金になりますが、ダブルワークをされている方というのは例えば、清掃と給食補助といった方々のケースです。本人からの申し出となると、制度を知っていないと適用されないので、正しい情報を自身でしっかりキャッチしていきたいですね。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働基準法
使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求する事を拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。
答え
×
解説
労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求する事を拒否すれば、それが、労働時間外に実施すべき旨を定めた就業規則に基づくものであっても、労働基準法第7条違反に当たります。
使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使、又は公の職務を執行するために必用な時間を請求した場合においては、拒んではなりません。
公民権の行使の具体例
該当するもの
法令に根拠を有する公職の選挙権・被選挙権の行使
最高裁判所裁判官の国民審査
行政事件訴訟法による民衆訴訟等
該当しないもの
他の立候補者のための選挙運動
個人としての訴権の行使
(民法による損害賠償に関する訴え等)
今日のひとこと
最悪を恐れていれば、普通の悪いことは避けられる
社労士試験まであと259日