いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
労働保険徴収法
健康保険法
年明けには国民年金法、厚生年金保険法のテキストと労務管理その他の労働に関する一般常識と社会保険に関する一般常識のテキストが届くと全ての学習を終える事になります。今まで広く浅くだった内容が奥深くなり気が遠くなりそうです。
勉強時間を増やす方法も考えていきたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働安全衛生法
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な方法として厚生労働省令で定めるものを提供するように努めなければならない
答え
×
解説
産業医への情報提供は、努力義務でななく、義務とされています。
産業医の職務内容
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければなりません。
産業医の選任義務の対象とならない事業場
①事業者は、産業医の選任義務の対象とならない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者(労働者の健康管理等に必要を有する保険師)に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければなりません。
②①の者に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせる事業者は①の者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するように努めなければなりません。
今日のひとこと
運命の領分は世の中に出てからの運、不運であって自然の素材とは違う
社労士試験まであと260日