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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
2019年4月施行された働き方改革の一環として「産業医の機能強化」が行われました。今日はそんな問題からの1問です。
今日も1問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働安全衛生法
衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における衛生管理者の業務の内容その他の衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備えつけること等の方法により、労働者に周知させなければならない。
答え
×
解説
衛生管理者を選任しても労働者への周知義務はない
衛生管理者の選任手続き
事業者は
①選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任しなければならず、選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
産業医の選任手続き
①事業者は、専任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任しなければならない。
②選任したら、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
産業医に関する周知義務
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容等を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備えつけること等の方法により、労働者に周知させなければならないとされています。
産業医の辞任・解任の報告
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任した時は、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。
安全衛生推進者・衛生推進者の選任手続き及び周知義務
①事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければなりません。
②事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
以前に間違った問題です。事例にされる問題は間違いやすいです。比較をしながら学んだ事を忘れず確かな記憶にしていかないといけないと思いました。
今日のひとこと
いつも世界のどこかで朝が訪れている
社労士試験まであと261日