いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
ガネしゃんの記事になるのですが、以前にクラウドワークスのウェブライター検定というのがあり、そこで文章の書き方について少しふれました。
日本語は難しいですが日本人であれば、必ず文章の意味が理解できると信じています。
問題文は相変わらず難しいですが、この難しい文に慣れ社労士試験問題を身体に染み込ませたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
健康保険法・埋葬料に相当するものは?
家族埋葬料についての問題です。
被保険者の資格喪失後には家族埋葬料は支給されるか?
答え
支給されません
解説
家族埋葬料
被保険者の被扶養者が死亡した時は、家族埋葬料として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給します。
死産時の扱い
死産時は被扶養者には該当しないので、家族埋葬料は支給されません。
なかなかピンとこない部分があると思いますが(こんな事あったよな)と思い出してもらえれば、ご自身で調べるキッカケになるかなと思っています。
今日のひとこと
私たちは現在の自分が何であるか知っているが、将来、何になるかはわからない
社労士試験まであと262日