いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
早いもので8月から勉強を始めてもう5か月目になります。
毎回コメントを下さる方を始め、読んで頂いてる全ての方々、毎日とても励みになっています。感謝です。いつもありがとうございます。
どれだけ勉強が進んだのか?
どれだけ理解度が深まっているのか正直分かりません…
出来ているつもりでも問題を解くと分かっていなかったりします。
確認テスト(過去問ではありません)は何度も解けるので習った科目は満点です。
ただし、少し時間を空けて解くと間違う問題があります。
ということは、まだテキストの理解が出来ていない部分が沢山あるということです。
暗記も大切ですが、覚えるだけではなく、テキストを理解出来る様に勉強を進めていきたいと思います。
まだまだ繰り返し勉強する必要があります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
健康保険法・出産に関する保険給付
家族出産育児一時金は、被扶養者である妻が出産した場合に限り支給される。
○か×か?
答え
×
解説
妻に限りません。被扶養者が出産したのであれば支給対象となります
ただし、被保険者の資格喪失後は、家族出産育児一時金は支給されません。
給付の選択
被保険者であった者が退職後に出産し、出産育児一時金が支給される場合であって、その者が健康保険の被扶養者であるときは「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」のいずれか一方を申請する事になります。
家族出産育児一時金
今日のひとこと
好きな仕事には朝も時刻通りに起きて喜んで出かけるものだ
社労士試験まであと263日