いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先週から過去問題(労基法)に取り組んでいます。
取り組みの方法を記しておきます。
①演習ノートに1つの問題の理由を書きながら解く。
②間違えた問題はどの部分が間違えで、どうすれば正しい内容になるかを考えて書く。
③解説を読む
④問題に
○(正解し、完全に理解しているので再学習不要)
△(正解したけれど、理解が不十分なので再度学習)
×(不正解、理解していない)
⑤これを繰り返す
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働保険徴収法より
「賃金の定義」○か×か?
「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの「通貨以外のもので支払われるものであって厚生労働省令で定める範囲のものを除きます」をいう。
答え
×
解説
賃金の定義
「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除きます」をいいます。
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲等
①賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによります。
②通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めます。
賃金に該当するもの
①基本給
②家族手当
③通勤手当
④賞与、臨時に支払われる賃金
⑤休業手当
⑥社会保険料、所得税等の労働者の負担分を事業主が負担したもの
⑦住宅の貸与(貸与を受けない物に対し均衡上住宅手当を支給する場合)等
賃金に該当しないもの
①休業補償
②出張旅費
③会社が全額負担する生命保険の掛け金
④結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金(労働協約等で支給条件が明確であるか否かを問いません)
⑥業務に従事するため支給する作業衣
⑦住宅の貸与(一部の社員のみ貸与され、他の者になんら均衡給与も支給されない場合)等
ここで対比して覚えておきたい事は
雇用・・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金に含まれない。
徴収・・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金に含まれます。
このまま覚えてしまうのもいいのですが、意味としては、雇用保険の場合、失業給付を受けるに当たって、賞与等賃金額に含まれてしまうと賃金額が変わってしまうからという事を頭に入れておくと覚えやすいかなと思っています。
今日のひとこと
わずかな一言になんという長い年月が宿ることだろう
社労士試験まであと264日