いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
問題を見た瞬間分からないと思ったら、焦ります。解ける問題も解けなくなります。
これって、多くの人が感じる事だと思います。
ここで、諦めるか粘るか。
落ち着いて深呼吸して、難しく考えず基本を思い返す。
最後まで諦めない。この訓練を続けたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
雇用保険法・届出
育児休業を開始したときの届出の名称と届出期限は?
介護休業を開始したときの届出の名称と届出期限は?
答え
休業開始時賃金証明書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで
休業開始時賃金証明書
介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで
解説
事業主は、次の「届出を要する時」に該当したときは、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
届出を要する時
雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます)が介護休業または育児休業を開始したとき
提出期限
介護休業給付金支給申請書または育児休業給付受給資格確認票(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで
今日のひとこと
軌跡を期待しなさい。しかしそれだけに頼らないこと
社労士試験まであと266日