いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
私は社労士通信講座を受講しています。その中で月に2回、ライブ授業があるのですが、問題を通して先生が伝えたかった事に、「問題文に書いていない条件を勝手に追加しない」と書かれてありました。
これは私の事だと思いました。勝手に考えてこういう場合は?と追加してしまうのです。先入観を排して問題文を読む必要があるという事。全ては思い込みです。
勉強を通して、普段の行動からこういった思い込みを正していかないといけないと思いました。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
雇用保険法の届出
被保険者でなくなった時の届出の名称と届出期限は?
答え
資格喪失届
事実のあった日の翌日から起算して10日以内
解説
資格喪失届
事業主は次の「届出を要する時」に該当したときは、雇用保険被保険者を資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
届出を要する時
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったとき
提出期限
事実のあった日の翌日から起算して10日以内
経由
年金事務所を経由して提出することができます
今日のひとこと
あなたができること、あるいは夢見られることは、なんでも始めよ
社労士試験まであと267日