いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
お金って上手に使うと楽しいですよね。
お金が大好きでお金を大切に扱える人の所へは必ずお金が戻ってくると思っています。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
再就職手当は、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上ある受給資格者が次の①から⑤の全てに該当する時に支給されます。
①厚生労働省令で定める安定した職業についたこと
②離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
③待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと
④離職理由に基づく給付制限の適用をうけた場合において、待期期間の終了後○カ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いた事
⑤雇い入れをすることを求職の申込をした日前に約束した事業主に雇用されたものでないこと
答え
1か月
解説
「失業して基本手当を貰うことになった」という場合、早く就職出来ればそれにこしたことがないのですが…
「基本手当を貰えるだけ貰ってから就職しようかな」って思った事ありませんか?
この心理って結構多いと思うんですよね。
ということで、早く就職できたのであれば、基本手当の残りをご褒美として支給しましょうというのが、再就職手当というものです。
ただし、待期期間の満了後1か月の期間内は公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就く事が条件となっています。
制度を知り、上手に利用しながら職探しをするのも1つの方法だと思います。
今日のひとこと
我々は望むことが全て出来るわけではない。しかし可能なことは全て望まねばならない。
社労士試験まであと269日