いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
広域求職活動費の問題
広域求職活動費は、離職理由による基本手当の給付制限を受けている期間が経過する前に広域求職活動を開始した時には支給されない
答え
誤りです
解説
広域求職活動費とは
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)をする場合であって、次にいずれにも該当するときに支給されます。
①待期期間及び給付制限(離職理由による給付制限を除きます)の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき
②広域求職活動に要する費用(求職活動費)が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき
「広域求職活動」というのは、広い範囲で頑張ってお仕事探しをされているということです。
給付制限がある方というのは、過去は自分の都合でお仕事を辞めてしまったけれども、今は、頑張ってお仕事を探されている方です。
そんな過去は自己都合で辞めたけれども、今は頑張ってお仕事探しをしている人なんだから「応援してあげようね」ということで、定められた支援費になります。
だから、給付制限を受けていても、職業の紹介があれば、遠くても頑張って行くんだから「支給されない」というのは、間違いになります。
今日のひとこと
未来は美しい夢を信じる人のためにある
社労士試験まであと271日