いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
どちらが正しいでしょう?
①受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所が職業紹介を行った日の翌日から起算して1か月以内に、移転費支給申請書に原則として受給資格者証を添えて、管轄工業職業安定所の長に提出しなければなりません。
②受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1か月以内に移転費支給申請書に原則として受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
答え
正解は②です。
解説
移転費の種類は6種類あります。
①鉄道費
②船賃
③航空費
④車賃
⑤移転料
⑥着後手当
移転費とは
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法に規定する特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者(職業紹介事業の全部または一部の停止を命じられている者等を除きます)の紹介した職業に就く為、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めた時に、支給されます。
移転費って引越代です。
問題をよく読んでみると、①の問題文には職業紹介を行った日の翌日からと書いてあります。
ハローワークで職業の紹介を受けただけで引越し代ってだせますか?
まだその職場に行くかどうかも分からないのに引越しなんてしないですよね…
ということで、正解は移転の日の翌日から1か月以内と書かれている②が正解になります。
今日のひとこと
道近しといえども、行かざれは至らず
社労士試験まであと273日