【健康保険法】の全体像

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

昨日はいきなり高額医療の問題を書いたのですが、今日は健康保険法の全体像を書いていきたいと思います。

健康保険法の全体像

健康保険は医療保険の1つです。医療保険というのは、疾病、負傷、死亡または出産などの短期的な経済的損失について保険給付をする制度です。

 

医療に関する給付は、基本的には金銭を支給するという手法ではなく、医療機関から直接治療などの行為をうける現物給付の手法で行われます。

 

目的

健康保険法は、労働者またはその被扶養者の業務災害(労災保険法に規定する業務災害をいいます。)以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産にかんして保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。

 

今日も一問を解いていきます。

今日の問題

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の確認に関する業務は、全国健康保険協会が行う

答え

誤り

 

解説

設問の業務は、任意継続被保険者に係るものを除き、厚生労働大臣が行います。

厚生労働大臣が担当する業務

①被保険者の資格の取得および喪失の確認

②標準報酬月額及び標準賞与額の決定

③保険料の徴収

→任意継続被保険者に係るものを除きます

④①から③に附帯する業務

⑤日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務

 

今日のひとこと

知って行わざるは知らざるに同じ。

 

 

社労士試験まであと275

 

 

 

 

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