いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
以前読んだ本に「他人ってガッカリさせてもいい」と書いてありました。
失望
自分のやりたいことを貫けばどこかの誰かはガッカリするもの
1番モノの分かった人はガッカリしない
2番目にモノの分かった人はガッカリしても言わない
1番分かっていない人が「君にはガッカリした」とわざわざ言いに来る
もしあなたが誰かに何か言われたとしても、気にする必要はないという事です!!
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
70歳以上の者の高額療養費においては、同一の月に被保険者又は被扶養者が支払った一部負担金等の額が21,000円以上でなくても、70歳以上一部負担金等世帯合算額の算定の対象となる。
答え
正しい
解説
設問の通りです。70歳以上の被保険者又は被扶養者に関しては、世帯合算において、21,000円以上という額の要件は設けられていません
多くの方は病気やケガで病院にかかった事があると思います。
負傷や疾病にかかる健康保険の保険給付の多くは、かかった費用の全額をカバーされているのではありません。保険給付によってカバーされない額について、私達は自己負担額を支払っています。
この自己負担額の合計が所定の額を超えた場合に支給されるのが、【高額療養費】となります。
所定の額を【高額療養費算定基準額】といいます。
この高額療養費の支給要件として
①70歳未満の高額療養費
②70歳以上の高額療養費(個人単位の外来)
③70歳以上の高額療養費(世帯単位《入院を含む》)
の3つに分ける事ができます。
今日はその中の70歳以上の「高額療養費」からの問題でした。
労基法から健康保険法まで計6冊と過去問題2冊(労基法と労安法)が現時点で手元にあります。
年明けからは国民年金法と厚生年金法のテキスト、一般常識と残りの過去問題が送られる予定です。
今は送られてきたテキストの内容をしっかり勉強します。
今日のひとこと
山が高いからといって、戻ってはならない。行けば超えられる。
社労士試験まであと276日。