【高額療養費】

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

以前読んだ本に「他人ってガッカリさせてもいい」と書いてありました。

失望

自分のやりたいことを貫けばどこかの誰かはガッカリするもの

1番モノの分かった人はガッカリしない

2番目にモノの分かった人はガッカリしても言わない

1番分かっていない人が「君にはガッカリした」とわざわざ言いに来る

 

もしあなたが誰かに何か言われたとしても、気にする必要はないという事です!!

 

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

70歳以上の者の高額療養費においては、同一の月に被保険者又は被扶養者が支払った一部負担金等の額が21,000円以上でなくても、70歳以上一部負担金等世帯合算額の算定の対象となる。

 

答え

正しい

解説

設問の通りです。70歳以上の被保険者又は被扶養者に関しては、世帯合算において、21,000円以上という額の要件は設けられていません

 

多くの方は病気やケガで病院にかかった事があると思います。

 

負傷や疾病にかかる健康保険の保険給付の多くは、かかった費用の全額をカバーされているのではありません。保険給付によってカバーされない額について、私達は自己負担額を支払っています。

 

この自己負担額の合計が所定の額を超えた場合に支給されるのが、【高額療養費】となります。

 

所定の額を【高額療養費算定基準額】といいます。

この高額療養費の支給要件として

①70歳未満の高額療養費

②70歳以上の高額療養費(個人単位の外来)

③70歳以上の高額療養費(世帯単位《入院を含む》)

の3つに分ける事ができます。

 

今日はその中の70歳以上の「高額療養費」からの問題でした。

 

労基法から健康保険法まで計6冊と過去問題2冊(労基法と労安法)が現時点で手元にあります。

 

年明けからは国民年金法と厚生年金法のテキスト、一般常識と残りの過去問題が送られる予定です。

 

今は送られてきたテキストの内容をしっかり勉強します。

 

今日のひとこと

山が高いからといって、戻ってはならない。行けば超えられる。

 

 

社労士試験まであと276日。

 

 

 

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