いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日は3つ具体例をあげてみたいと思います。
今日の問題
再就職手当との併給は?
Q1::高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできますか?
基本給付金の支給は?
Q2:60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職しました。このような場合でも、基本給付金は支給されるのでしょうか?
基本給付金の支給は?
Q3:基本給付金を受給している途中でA社を離職し、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、1年半後にB社に採用され、就職しました。この場合、雇用保険(基本手当等)を受給していないので、B社においても基本給付金を受給することはできるのでしょうか?
答え
Q1:出来ません。同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たす場合は、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の給付金を選択していただきます。
Q2:雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、基本給付金の支給対象となります。また雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となりますが、再就職手当との併給が出来ないので注意が必要です。
Q3:できません。雇用保険(基本手当等)を受給しないまま再就職していたとしても、A社での離職日(=資格喪失届の離職年月日)とB社での就職日(=資格取得届の被保険者となった年月日)の空白期間が1年を超える場合は、受給できなくなります。
忙しい日が続き、勉強時間をあまり取れなかったのですが、時間が取れる時は集中して進めていきます。
今日のひとこと
一生の仕事を見出した人には、他の幸福を探す必要はない。
社労士試験まであと277日