いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
コストコでタンを丸ごと購入しました。前々から気にはなっていたのですが、今回ようやく購入です。下処理が面倒ですが、とても美味しかったです。
もうすぐ、労基法と労安法の過去問題集が届きます。
しっかりと問題を解いていきたいと思います。
今日の問題
同一事由により、国民年金法及び厚生年金法に規定する年金給付(「社会保険の年金給付」とする)と労働者災害補償保険法に規定する休業補償給付が支給される場合、当該休業補償給付は、当該休業補償給付に係る負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6カ月を経過した日以後に支給されるものに限り、当社社会保険の年金給付との調整が行われる。
答え
誤り
解説
前回の記事では、休業(補償)等給付のみだけが、調整されないような書き方でひっかけてた問題でした。
今回の問題は、この休業補償給付、休業が長引いてまるで年金みたいに長く支給される様になってから調整の対象になるという限定はかかっていません。
支給の当初から支給されるんだよ。となります。
こことひっかけた!
年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用の要件:休業給付基礎日額
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6カ月を経過した日以後である場合において、休業給付基礎日額に年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用されます。
今日のひとこと
努力する人は希望を語り、怠けている人は不満を語る
社労士試験まであと279日。