いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
社会保険(厚生年金保険、国民年金)の年金給付と労災保険の保険給付が同一事由により支給されるときは、労災保険の保険給付は所定の率を乗じて減額支給されるが、当該社会保険との調整は、年金たる保険給付に限って行われることとされている。
答え
誤り
解説
社会保険との調整の仕組み
社会保険(厚生年金保険、国民年金)の年金給付と労災保険の保険給付が同一事由により支給されるときは、社会保険の年金給付は減額されることなく全額支給され、労災保険の保険給付は併給される社会保険の年金給付の種類に応じた一定率(政令で定める率)を乗じて減額支給されます。
社会保険と労災保険と同一事由の場合、どっちが減らされる?
労災保険が減らされます。
社会保険の場合、給付は全て年金であることが確定されている。
一方で、労災保険は、1つだけ年金じゃないものがあります。→休業(補償)等給付
この休業(補償)等給付だって調整の対象になるんだから、年金たる保険給付に限られているよ。という事ではないんですよね。
だから、この問題は間違いになります。
感想
誰もが勉強する事で、今まで知らなかった事を知る事ができます。
始めはほんの一部にしか過ぎませんが、目標を持ち自分を信じてやり続ければ、チャンスは巡ってくると思います。
今日のひとこと
希望を失わないでやっていると自然と知恵も出てくる。
精神が集中して、そこに色々な福音が生まれてくる。
社労士試験まであと280日。