いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
政府は複数事業労働者療養給付を受ける労働者から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収するが、療養の開始後3日以内に死亡した者その他複数事業労働者休業給付を受けない者等についてはこの限りではない。
答え
誤り
何故間違ったのか?
この問題は、一部負担金に関する問題でした。
一部負担金とは
政府は、療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収します。
一部負担金の徴収の免除とは
次の者は、一部負担金が徴収されません。
①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
③同一の通勤災害に係る療養給付についてすでに一部負担金を納付した者
正しいよね。と思ってしまいます。
問題文の
政府は複数事業労働者療養給付を受ける労働者から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収するが
問題文の「が」の以下の部分に目がいきがちなんです。けれど、この問題の論点はそこではなくて、
そもそも災害の種類が違うという事になります。
問題文をしっかり読むか、テキストを読み込み暗記出来ていればなんてことない問題ですが、問題文をさらっと読んでいたり、一部負担金の徴収の免除に書かれているなんとなく「どっかで見た事あるなぁ~」が脳内コントロールされ、間違ったんだなと思いました。
もし意味が分かっていれば、暗記していなくても、解けていた問題だと思います。
詳しくみていきます。
療養給付というのは、通勤災害です。
通勤災害というのは、事業主との関係が一切ありません。
ということは、一部負担金があるのは、療養給付についてのみということです。
療養補償給付や複数事業労働者療養給付には、一部負担金がないという事がわかります。
そうすると、問題文の複数事業労働者療養給付といっているのに、一部負担金があるのは、つじつまが合わないという事になります。
だから、誤りなんです。
ライブ授業を受けていないと、ここまで深く理解出来ないなぁ。と思いました。
私はテキストを読むとつい、分かったつもりになりがちです。
ブログにてアウトプットする事で、理解を深める事が出来るのかなぁと思います。
今日のひとこと
思い込みを捨て、思い付きを拾え
社労士試験まであと281日。