いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
昨日志田さんMegumi_Shida からこんな素敵なコメントを頂きました。
そうなんです。沢山の良い制度があるのに、知らなかったら使えないままなんですよね。
勉強すること、ブログでの繋がり等で沢山の事を知る事が出来ます。知るだけではなくて、それをどう活かしていくか?が大切なんだと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して6か月を経過した日以後の日である場合の当該休業補償給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額には、いわゆる年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
答え
誤り
解説
休業補償給付は、業務災害?通勤災害?複数業務要因災害?この3つのうちどれ?
➡業務災害
ここは、論点ではない。
休業補償給付を支給すべき事由が生じた日と療養を開始した日から起算して6か月を経過した日→これが難しい
休業補償給付を支給すべき事由が生じた日とは…
支給要件って何ですか?という意味
例えばケガだったとしたら…
業務上のケガの為に労働する事が出来ない→働く事が出来ないから賃金はもらえない
休業補償給付の権利はどういう単位で発生する?➡1日 ×年単位ではない。
この問題の人の場合は休業が長引いている。
休業が長引けば、お金の価値が変動して、適切な給付を受けれなくなる可能性が出てくる。
この問題の論点は、どんだけ長引いたら一旦調整が入るの?という事。
長引いたら、年金みたいだよね。
休業補償給付はケガの程度は傷病補償給付より軽い。
年金を貰ってる人達は最初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用されている。ということは、休業補償給付は一日単位で、年金じゃないけれども、整合性をとるために、軽い休業補償給付でも傷病補償年金と同じようにしようということ。
療養がどれだけ長引いたら、年金になる?
1年6か月
ということで、答えは間違いでした。
感想
かなり時間がかかってしまいました…
ようやく理解が出来ました。
今日のひとこと
太陽が輝くかぎり、希望もまた輝く。
社労士試験まであと282日。