いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
複数事業労働者障害者給付は、複数事業労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
答え
誤り
解説
この問題は通勤災害についての問題です。
問題文をよーく見てみると…
複数事業労働者障害者給付って書いてあるんですよね…
おさらいです。
複数事業労働者が受けられる保険給付は、複数業務要因災害に関する保険給付に限られない。という事でした。→という事は、通勤災害も受けられるという事です。
通勤中の事故にあった人はたまたま、ダブルワーカーの人だった。
→という事は、通勤災害です。
問題文では通勤災害により、障害が残ってしまったといっている。
事故にあった人はたまたま、ダブルワーカーだっただけで本来は障害給付となるところをひっかけて、複数事業労働者障害者給付としているんですよね…
障害給付
障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
先生の解説はとても分かりやすいです。
何回も引っ掛かって、落ち込んでしっかり復習してアウトプットして頭の中の整理整頓をしていきたいと思います。
今日のひとこと
希望はいいものだよ。多分最高のものだ。いいものは決して滅びない。
社労士試験まであと285日。