貴重なものを獲得するには苦労をする必要がある 「ルークリース」

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

誕生日プレゼントにブレスレットを頂きました。とても気に入っています。

www.gingam.com

 

それから、嬉しい報告がありました。

何度かブログでもご紹介させて頂いてますネエサンid:kyobachanのお嬢様!!

頑張ってこられた公務員試験に見事合格!!

 

他人に流されることなく信念を持って進むと自然と道は開いていくんだなと思いました。

 

改めて、おめでとうございます♡

 

kyobachan.hatenablog.com

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

次の分中の空欄【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

労働者災害補償保険法第7条第1項によると、同法に規定する保険給付は、次に掲げる保険給付とされている。

1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付

2.【 】(これに類するものとして厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害または死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

3.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(「以下通勤災害」という)に関する保険給付

4.二次健康診断等給付

 

 

①労働者 ②複数就業者 ③複数事業労働者 ④二以上事業勤務者

 

答え

解説

この問題は、「複数業務要因災害」とは何ですか?という問題です。

 

複数業務要因災害とは、【 】の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害または死亡の事。

 

【 】に入るのは複数事業労働者です。

 

これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

この意味について考えてみます。

「複数事業労働者に類するもの」は負傷、疾病、障害又は死亡の原因または要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者

ダブルワークをしていて、業務時間が160時間を超えてしまってしんどくなってしまった。という事は、もうすでに体を壊してダブルワークをしていない人もいるという事になります。

ダブルワークで時間外労働をたくさんしてそれが原因で、体を壊したんだから事由が生じた時点のダブルワーカーでも可ということです。

 

社労士の勉強は難しい。

分かってるつもりが、沢山出てきます。同時に日本語の勉強にもなっています。

今日のひとこと

運命の中に偶然はない。人間はある運命に出会う以前に自分がそれを作っているのだ。

 

 

社労士試験まであと286日。

 

 

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