今回も沢山ひっかかりました...

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

eライブスタディの講義を受けました。そしてまた沢山問題にひっかかりました( 一一)

 

正誤問わず、授業の内容を毎日1問づつ振り返りたいと思います。

※講義を元に自分でもう一度解いていきます。

今日の問題

複数業務要因災害については、複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する規定する程度が最も高いものの事業主が、労働基準法上の災害補償責任を負うものとされている。

答え

誤り

解説

何度か取り上げられている「複数業務要因災害」についての問題でした。

複数業務要因災害とは

複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡の事。

 

簡単に言うとダブルワーカーの事です。2つ以上なのでトリプルワーカーでもいいです。

 

複数事業労働者とは?

事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者

 

例題

株式会社Aと株式会社Bに使用される労働者が、「心理的負荷による精神障害の認定基準」における対象疾病を発症しました。

 

この労働者は発病日から起算した直前1か月間に、次のように時間外労働を行っていたとします。

 

➡ここで問題!

○時間に入る数字は?

強い心理的負荷における時間外労働が1か月○時間を超えるといけないことになっています。

➡答えは160時間です。

 

パターン1: A事業場→5時間  B事業場→175時間  

合計180時間

パターン2: A事業場→95時間 B事業場→85時間  

合計180時間

 

どちらも合計時間は160時間を超えていますが、、、

 

パターン1の場合

B事業場の時間外労働のみで、業務上の疾病となり、「業務災害」として認定されます。

ということは、B事業場の使用者に労働基準法上の災害補償責任があります。

→だから使用者は業務上の負傷とし、その必要な療養を負担しなければなりません。

それを保険給付化し、療養補償給付としました。

 

パターン2の場合

どちらかの事業場における時間外労働だけでは、業務上の疾病でない

いずれの事業場の使用者も災害補償責任は負いません。

なぜならどちらの事業場の場合も、業務上の因果関係がないかつ、160時間を超えていないから。

だから使用者は業務上の過失ではないので、災害補償責任は負わない

その場合、一番困るのは誰か?

労働者です。

そんな労働者を助ける為に、決められた法律が複数業務要因災害として認定され、保険給付が行われることになりました。

 

複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わないものとされているという事です。

何故間違ったのか?又は間違いそうなポイント

ひっかかりやすいポイントとして「生計を維持する規定する程度が最も高いものの事業主」ということですが、これは労災保険の事務を扱う場合として、行政が「生計を維持する規定する程度が最も高いものの事業主」の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うとされていることです。

感想

沢山問題にひっかかると、自分は注意が足りないんだ。と落ち込みますが、先生は最初の時点では、何度も問題を解き、沢山ひっかかり、そこから、整理出来れば大丈夫とおっしゃっていました。キーワードだけ追いかけるのではなく、意味のかたまりを意識する事を今後も続けていきます。

今日のひとこと

我々は、自ら幸、不幸をつくって、これに運命なる名称をつける。

 

 

社労士試験まであと287日。

 

 

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