いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
「一問一答」にこだわるって初めはよく分かりませんでした。
最近少し自信を持って解ける問題が増え、自分が正しいと思っていたのに、間違っていると、何故間違ったのかが分からなく、「テキストのどこかに書いてあったはず」とその箇所を必死に探しています。そうすると、自分の勘違いだった事が分かります。そこで改めてテキストのこんなところに書いてあったのかと気づく事もあります。
分かったつもりが結構あるってことですね。
まだまだです。
今日の問題
特定機械等である第一種圧力容器を製造した者は、当該第一種圧力容器及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
答え
誤りです。
第一種圧力容器と言われてもピンとこないのですが、何となくですが、危険な物だとイメージできますよね。ボイラーや第一種圧力容器等、爆発する可能性があって取り扱いに注意です。そんな危険な物をチェックするのは、専門家の方がする方がいいですよね。じゃあ、誰がする?となった時、都道府県労働局長よりも、専門である登録製造時検査機関の方がされる方がいいよね。という事で都道府県労働局長ではなく、第一種圧力容器の製造時等検査の主体は登録製造時等検査機関がすることになっています。
感想
上記の問題は製造時の検査でしたが、設置時等の検査では、検査の主体が労働基準監督署長に代わります。設置時等になるので設置のみではありません。
安全衛生法は苦手でしたが、なんとか少し理解出来た気がします。暗記はまだまだですが、苦手を作らず、このまま勉強を進めていきたいです。
今日のひとこと
人間は毅然として現実の運命に耐えていくべきだ。そこには一切の心理が潜んでいる。
社労士試験まであと289日。