いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
仕事で説明をする時「なるほど、そういうことだったんですね」と腑に落ち笑顔になられます。そんな時「あ~良かったなぁ」と嬉しく思います。
勉強も同じで、分からなかった事が分かった瞬間「そういうことか」と嬉しくなります。腑に落ちるって気持ちがいいですね。
沢山の人が笑顔になると嬉しいです。
今日の問題
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて得た利益について、使用者は使用者が支払うべき解雇期間中の賃金額から平均賃金の4割までは控除する事ができるとするのが最高裁判所の判例である。
答え
正しいです。
感想
この問題から4つの問題を作れます。
Q1:これって労働者は悪いことをした?➡使用者の責めに帰すべき事由なのでしていない(使用者のせい)
Q2:解雇は有効?無効?➡無効
Q3:使用者は賃金を支払わなければならない?➡はい(使用者のせいで労働者は何も悪くないから)
Q4:他の所で働いてたんだから、賃金は払わなくてもいい?➡平均賃金の6割まではダメ。4割までは控除できる
給与は6割は必ず支払わなければなりません。なぜなら、会社で働けなくなったのは使用者のせいだから。じゃあなぜ、6割なの?それは休業手当として平均賃金の6割
具体例:解雇期間中に支払われるべき賃金は平均賃金の合計額500万とします。
①中間利益の額(別会社で働いていた額)が250万円だったとしても、平均賃金の4割である200万円までしか使用者は控除してはなりません。
➡ということは、使用者は300万円の賃金を労働者に支払わなければなりません。
1つの問題に結構時間がかかりますが、意味が分かると面白いです。
今日のひとこと
どんな困難な状況にあっても解決策は必ずある。
救いのない運命というものはない。
社労士試験まであと290日。