いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
探し物をしていた時に子供達の思い出箱を開ける機会がありました。
私は片付け好きなので、家にあまり物を置きません。
子供達も、幼少時の頃から年度末に整理をし自ら想い出の品等を決め、それぞれが箱を作りそこに大切な物をいれています。
よくよく見てみると箱の中身は市販のおもちゃではなく、私が手作りで作った物が多く残されていました。
当時は子供達が面白楽しく関心が示せる様にと沢山の「種」をまいて子供達が興味を持ってくれそうなことを手作りしていました。
上手でもないけれど、それが「失敗しても大丈夫なんだ」と思ってくれていたのかもしれません。
地図や旅行記等。その中で子供達の日常を描いた絵本があったのですが、ボロボロになってもどれも大切にとってくれてあるんだなと嬉しくもありました。
「○○しなさい」というよりも、「なんだろう?」「面白そう♪」と思わせる方が興味を示して自主的に動いてくれます。
私が出来る事はそこまでです。
後はそっと見守るだけ。
興味を持ったら自分で調べるなり、その道のプロに教わる等も一つの方法ではないでしょうか。
「やってみたい」「出来る様になりたい」という気持ちは大人も同じだと思います。
私は独学では難しいと思ったので通信教育を選択しました。普段は1人での勉強ですが、月2回のライブ授業もあり今の所この選択で良かったと思っています。
今日も楽しく勉強したいと思います。
今日の問題
毎週日曜日を休日としている事業場において日曜日の午前8時から午後8時まで労働させ、午前12時から午後1時の間に1時間の休憩を与えた場合には、午後5時から午後8時までの3時間について60%以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければならない。
答え
誤り
解説
割増賃金率
割増賃金の算定にかかる割増賃金率は次のように分類されています。
時間外労働・休日労働
その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければなりません。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければなりません。
深夜労働
その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければなりません。
➡割増賃金率は次の様に定められています。
①時間外労働の場合
時間外労働の時間数に応じて割増賃金率が異なる。
・60時間以内➡2割5分以上
・60時間を超えた場合➡超えた時間について5割以上
②休日労働の場合
休日労働に係る割増賃金率は、3割5分
③深夜労働の場合
深夜労働に係る割増賃金率は2割5分以上
④時間外労働かつ深夜労働の場合
時間外労働60時間以内➡5割以上(2割5分+2割5分)
時間外労働60時間を超えた場合➡超えた時間について7割5分以上(5割+2割5分)
⑤休日労働かつ深夜労働の場合
深夜労働の時間帯に休日労働を行う場合の割増賃金率は6割以上(2割5分+3割5分)
⑥時間外労働+休日労働
あり得ない事態です。
なぜなら、休日には法定労働時間が設定されていないからです。だから時間外労働というものがありません。
ではここで問題を振り返ってみます。
本当は3割5分なのに、6割と書いていました。これは何とひっかけていたのか?というと休日労働と深夜労働のひっかけです。
深夜+休日は6割
時間外+休日はあり得ない➡だから休日労働は深夜労働にならない限り3割5分のままになります。
感想
毎日各テキストのチェックテストを章ごとに解いています。
1つをとってみればとても小さな問題ですが、各テキスト合わせると1章につき約5~10問あるので、毎日60問ほど解いている事になります。
問題を解いたらテキストに戻る繰り返しです。現在テキスト3巡目です。
ブログではその問題の1つをピックアップしています。
「塵も積もれば山となる」毎日の積み重ねを大切にしたいと思います。
今日のひとこと
他人に勝つより自分に勝て
社労士試験まであと294日。