いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
一番だましやすい人は??
勉強したつもり、分かったつもりになる。
一番だましやすい人。
すなわち自分自身です。
今日も楽しく勉強しましょう!
今日の問題
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11 級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額は、給付基礎日額の67日分となる。
答え
正しい
加重とは
加重とは、すでに身体障害のあった者が、新たな業務上の負傷または疾病(再発を含む)のよって同一の部分について障害の程度を重くした場合、これを加重といいます。
加重の支給額
①加重前・後の障害がともに障害等級第7級以上(年金)の場合の支給額
支給額
=加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額-既存障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
②加重前の障害が第8級以下(一時金)で、加重後の障害が第7級以上(年金)の場合の支給額
支給額
=加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額-既存障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額×1/25
③加重前・後の障害がともに障害等級第8級以下の場合の支給額
支給額
=加重後の障害等級に応ずる障害補償一時金の額-既存障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
単純に引き算ですね。
勉強の量は多くありませんが、毎日計画通りに進んでいます。来月からは一部過去問演習も入ってきます。それまでに今ある6科目テキストのどこに何が書いてあるかすぐに分かる様になっているのが目標です。
今日のひとこと
誰も称賛してくれるものがいなくても自分のことは自身で称えよ
社労士試験まであと295日。