絶対に○○しちゃダメ

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

絵本好きの私。社労士試験には関係がないのですが「紹介しちゃダメっ」て言われるとつい紹介したくなってしまいます…

絶対にやっちゃダメって言われると、やりたくなりますよね。

「ぜったいにおしちゃダメ?」というこちらの本。

子供に読み聞かせをすると必ず笑ってくれるそうなんです。

 

じゃあ勉強も「絶対に問題を解いちゃダメっ」て言うと子供達は興味を示すかも?

このタイトルをみて「なんだろう?」って思われた方いらっしゃいますか?

なんて色々考えてしまいました。

 

やはり、人間は『好奇心旺盛』って事ですね。

 

「知りたい」って気持ち、子供の頃から大切にして欲しいものです。

 

それでは、今日も学習していきたいと思います。

今日の問題

業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。

答え

正しいです。

感想

業務上の判断基準について

「業務上の事由による」と認定されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

①業務遂行性があること

②業務起因性があること

業務遂行性とは

労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。

問題の場合、事業主の支配下にはありません。

この問題、シンプルに考えると誰もがわかる問題のように思いますが、色々と学んでいくと悩む問題なんだそうです。

今日のひとこと

山中の賊を破るのは易く心中の賊を破るのは難し

 

社労士試験まであと296日。

 

 

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