いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
毎回書いていますが、暗記が苦手です。
ですが、自分で必死に考えた抜いた問題や、誰かと関連付けたり、どんな事でもそれなりに意味が分かっていれば、暗記もしやすいです。
今日は難しい問題でも意味を分かるといくつかの暗記が出来る問題です。
今日の問題
中小事業主等の特別加入は、事業主と当該事業に従事するその他の者を包括して加入するのが原則だが、病気療養中、高齢等の事情により実態として当該事業場において就業していない中小事業主については、就業実態のない事業主として特別加入者としないことが認められる。
答え
正しいです。
感想
それでは、詳しくみていきます。
今日も中小事業主についての問題です。昨日も書きましたが、もう一度特別加入の種類についておさらいです。
特別加入の種類
①中小事業主等の特別加入
②1人親方等の特別加入
③海外派遣者の特別加入
中小事業主とは?
特別加入の対象となる中小事業主は、次のいずれかに該当するものです。
①金融業・保険業・不動産業・小売業の事業
常時50人以下の労働者を使用する事業主
②卸売業・サービス業の事業
常時100人以下の労働者を使用する事業主
③その他の業種の事業
常時300人以下の労働者を使用する事業主
➡これらに該当する事業を特定事業といいます。
加入要件
中小事業主等が加入するためには、次の①から④のいずれも満たしていることが必要です。
①その事業について労災保険の保険関係が成立していること
②労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託を行っていること
③中小事業主及びその事業に従事する者(家族従事者等)を包括して加入すること
④事業主が特別加入の申請を行い、政府の承認を受ける事
ここで通達が1つあります。
次に掲げる就業実態のない事業主は包括加入の対象から除外することができます。
・病気療養中・高齢その他の事情のため、実施に就業しない事業主
・事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主
具体的な例でみていきます。
とある小さな町工場があります。創業者社長は父80歳。息子は60歳で同居の親族です。その他10人の従業員が働いています。
この従業員10人は労働者なので、労災保険を受けられます。しかし、父と息子は事業主なので労災保険を受けられません。父は事業主で息子はその同居の親族だからです。
中小事業主は特別加入者として加入が出来ました。原則は包括して加入しないといけません。ただし、例外がありました。
それは、あくまでもオーナーとして現場に出る事がないとしたら?もう80歳現役で働く事が出来ない。現場に出る事がないということは、業務上ケガをすることもない。
・病気療養中・高齢その他の事情のため、実施に就業しない事業主
・事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主
だから、就業実態のない事業主として特別加入者としない事が認められて答えは○となります。
いかがでしたでしょうか?特別加入者について、少し理解が出来ましたか?
もし、試験に出る事があれば、私はこのブログを思い出すことにします。
今日のひとこと
世界を恐れるな。ただ自己を恐れよ。
社労士試験まであと297日。