いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
昨日で試験まで300日を切りました。今の時点ではまだ先と思うかもしれませんが、私は日がないと思っています。日があるから大丈夫というわけではありませんが、毎日を大切に過ごしたいと思います。
今日の問題は労働者災害補償保険法から2問です。
今日の問題
①労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できないことにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行わないものとされている。
答え
正しいです。
②自転車を使用して行う貨物の運送の事業を営む中小事業主等の特別加入者は、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることはできない。
答え
誤りです。
感想
いかがでしたでしょうか?この問題の違い、分かりましたか?
私は頭の中がごっちゃになって、理解するのに時間がかかりました。
今はしっかり整理出来ましたので、順番にみていきます。
まずは、特別加入の種類についてです。
特別加入の種類には次の3つの種類があります。
特別加入の種類
①中小事業主等の特別加入
②1人親方等の特別加入
③海外派遣者の特別加入
加入要件
特別加入するためには、次の①から④のいずれも満たしていることが必要です。
①その事業について労災保険の保険関係が成立していること
②労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託を行っていること
③中小事業主及びその事業に従事する者(家族従事者等)を包括して加入すること
④事業主が特別加入の申請を行い、政府の承認をうけること
それでは、①の問題です。
①の問題は労働者を使用しないと書かれています。とういうことは、運送の業務を1人でやっている1人親方になります。
特別加入の中では、②の1人親方の特別加入者です。
そんな1人で運送業務をやっている方が自宅から就業場所との間での通勤は通勤災害になり得るか?という事になります。
よーく考えてみると、1人で運送の業務。ということは、業務の線引きが不明確なんです。どこからどこまでが、業務上なのか、通勤なのかが分からないので、答えは○労災保険の適用はしないという事になります。
次は②の問題。今度は同じ運送業務でも中小事業主の場合です。
中小事業主の場合は1人で運送をする訳ではありません。何人か従業員もいるわけです。一度事務所へ通勤し、個々が運送をするという形です。だから答えは×通勤災害は適用されるという事になります。
個人で運送業務をするのか?中小事業主として運送業務をするのか?の違い、難しいのですが、お分かりいただけましたでしょうか?
次に似たような問題が出た時に、迷わず答える事が出来たら私の理解は間違いないと思います。後に勉強する過去問題集で試すのを楽しみにしています。
以前にも中小事業主の特別加入について記事にしています。
今日のひとこと
考えすぎると、人間は臆病になる
社労士試験まであと298日。