いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
仕事の関係で60歳代の方と話す事が多いのですが、その中で社労士の勉強の参考になる働き方をされている方がいらっしゃったので、ご紹介させて頂きます。
給料は下がっても、貰える給付はこんなにある
現在62歳のAさん。
大手会社に勤め60歳で定年。65歳になるまでは子会社にて出向で働く予定でした。
しかし激務で体調を崩し、やむなく1年で退職。
その後運よく別会社にて働く事が決まりました。
現在は給料は下がったけれども、高年齢雇用継続給付を受けながら、働かれています。
Aさんの場合は、65歳から年金を受給し、好きな事をしたいという願望があります。
65歳までの働き方で収入が違ってきます。Aさんは
①63歳から年金の特別支給がある
②65歳までは、高年齢雇用継続給付が受けられる
③64歳で退職すると雇用保険を受給しながら年金も受けられる
というメリットがあります。
自分がどういった働き方をするのがベストなのか社会保障を見比べてみるのも大事ですね。
高年齢雇用継続基本給付金とは
60歳到達時に比べ賃金が75%未満に下がった場合で、継続雇用や再就職で失業等給付の基本手当を受けていない人が対象となる給付
原則
支給額=支給対象月の賃金額×100分の15(みなし賃金日額×30の額の100分の61未満)
年金の特別支給とは
会社員の経験がある男性(昭和36年4月1日以前生まれ)と女性(昭和41年4月1日生まれ)の方が受給
65歳より以前に特別支給の部分が支給されます。
64歳で退職するわけ
65歳以上で退職すると最大50日分の高年齢求職者給付金を、65歳未満だと最大150日分の基本手当を受給できます。
Aさんは、今までずっと仕事一筋でやってこられたので、65歳になる前に退職するつもりだとおっしゃっていました。また年金事務所へ足を運び、どういう働き方がいいのかを実際に数字でみて考えておられます。
自身でも、シミュレーションをしライフプランを考える事は大切だと思います。
今回Aさんの働き方で雇用保険の内容をより具体的にイメージする事が出来ました。
今はまだテキストとチェックテストを振り返りの段階ですが、具体的だとイメージしやすく、暗記の定着に役立つと思いました。
今日の問題
みなし賃金日額に30を乗じて得た額が40万円であって、支給対象月に支払われた賃金の額が24万円である場合には、その支給対象月に支給されることとなる高年齢雇用継続基本給付金の額は6万円となる
答え
支給されることとなる額は「3万6,000 円」です。24万円÷40万円=0.6なので、賃金が100分の61未満に低下しています。したがって、支給対象月の賃金額×100分の15の数式を用い、240,000円×0.15=36,000円が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付には、次の2つがあります。
①基本手当等を受給せずに雇用を継続する者に対して支給される高年齢雇用継続基本給付金
②基本手当等を受給した後再就職した者に対して支給される高年齢再就職給付金
みなし賃金日額
被保険者を受給資格者と当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職に日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額
支給対象月
支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある各暦日をいいます。
感想
新品の革靴を持っている方が「高かったから」&「使う時がなかった」という理由で使わないまま靴がダメになり、履けなくなったそうです。なんでも使ってなんぼです。
今私が勉強していることは、絶対に役にたつと思っています。今勉強している知識を使い、人生を豊かに過ごすヒントにしてもらえばと思います。
今日のひとこと
いつも自分を磨いておけ。あなたは世界をみるための窓なのだ。
社労士試験まであと299日。