いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
私は「ガネしゃん」という名前で雑記ブログを書いていました。
今は社労士の勉強をするために、1年間「ガネしゃん」をお休みしています。
そんな「ガネしゃん」からの友人「ネエサンid:kyobachan」がこんな素敵な記事を書かれていたので、ご紹介します。
一生懸命っていいですね!
まずは、おつかれさまでした。
さーちゃん(娘さん)はまた1つ自分に打ち勝つことが出来たんだと思います。
これからも、応援し続けます!
勉強のやり方
勉強の仕方は人それぞれです。
私の場合は、テキストと問題の繰り返しです。
ひたすらテキストばかり読んでいても全てが理解出来ているわけでもないですし、意味を分からず問題演習をし、テキストの振り返りがないのも何だかしっくりこないです。
後で具体的な勉強法を書いてみたいと思います。
隙間時間で時間を上手く利用し、テキストと演習問題を上手に使って勉強したいですね!
今日は雇用保険からの問題です。
今日の問題
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が特定受給者であるか、特定受給者以外の受給資格者であるかに関わらず、同じである。
答え
正解です。
今日は【実力】をつける勉強の仕方を問題を解きながら考えていきたいと思います。
まずは、実力がつかないであろう悪い例から書いてみたいと思います。
悪い例
基本手当の日額の下限額?うーん。特定受給者は何かと優遇されているから、一般と一緒な訳ないか。答えは×
➡解説をみて、あれ?答えは○なんだ。へ~。一般と同じか。よし!次は間違わないようにしよう。
実力がつくと思われる例
賃金日額の下限額かぁ。いくらだっけ?特定受給者と一般受給者と同じだった気もするなぁ。自信はないけれど、○ 後でテキストで確認しよう。
➡答えは正解したけれど、なんで○かテキストで確認してみよう。これは賃金下限額についてだから、目次から○ページに書いてあるな。その箇所に移ってテキストで確認。
賃金日額の下限額・上限額について
賃金日額には、下限額と上限額が定められています。
算定した賃金日額が2577円を下回る場合には2577円とされます。
テキストで下限額の金額は分かったけど、問題では、特定受給者とそれ以外の者と同じと書いてある。ってことはそれに関しては何か書いてあるかな?とテキストを再確認してみる。
注意点
下限額は、年齢にかかわらず、一律の額です。
(テキストのメモ書きで講義の時に先生が一律って言っていたのが分かる)
これで下限額は一律なんだという事がわかりました。
ここでもう少し、問題に色を付けてみたいと思います。
プラス1
じゃあ、特定受給資格者って何が優遇されてるんだっけ?
➡貰える給付日数が長い
➡貰える給付日数ってなんて言うんだっけ?➡所定給付日数
プラス2
特定受給者が貰える所定給付日数ってMax何日だっけ?
➡Max330日
プラス3
下限額が2577円ということは、基本手当の日額っていくらだっけ?
➡基本手当の日額は「賃金日額×給付率」で2577円以上は100分の80
感想
いかがでしたでしょうか?同じ1つの問題でも一方は次に同じ問題が出ないと答える事が出来ませんが、一方は1つの問題から何通りかの問題を解く事が出来ました。
これが、実力をつけるという事なんだと思います。
問題演習をきっかけに、テキストで取りこぼしていた箇所を見つける。理解する。意識して読む。この繰り返しです。
また理解が深まればブログにてアウトプットしていきます。
今日のひとこと
おまえの道を進め。人には勝手なことを言わせておけ。
社労士試験まであと300日。