受験生に絶対に言ってはいけない言葉

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

私は受験生ですが、娘も受験生です。

 

娘には今まで「勉強しーや」と言った事はありませんが、「睡眠時間をとるように」とは伝えています。

 

先日塾の保護者会がありました。

 

公立高校を受ける受験生を持つ親の備忘録として記しておきます。
(興味のない方はスルーして下さい)

 

どこの学校を受験しようと思っていますか?

この時期になると、多くの子供達はどこの学校を受験するか考えていると思います。

学校や塾でも三者懇談でそういった話が出てくると思います。

来年の4月から通う学校です。「自分の将来」についてしっかり考えて欲しいと思います。

私立の併願校

公立高校を受けるにしても、私立高校を併願校(すべり止め)として受験しなければなりません。こちらの地域は交通の便が悪いので、私立へ通うには遠く時間がかかります。娘の場合は志望の私立高校が近くにありませんので、現時点では公立高校と決めています。その私立高校ですが、難関校であった場合は要求される「知識等」が変わってくるので、それらの高校への受験の意思は早く固めておく必要があります。

受験しようかどうしようかと迷っている人は「受ける」つもりで気持ちを固めた方がいいかと思います。

 

第一志望は変更しない

娘が通う塾では、成績は勿論子供の性格を加味して受験に挑むアドバイスをして下さいます。

初めから無理だと決めつけずに、より上を目指し「努力を調整させない」ようにされています。子供達は自分の実力を数字で見るとすぐに「もうこれでいい」とそれ以上を目指さなくなります。「これくらいでいいや」ではなく、最後まであきらめずに「○○へ行くんだ」という気持ちを持ち続けて欲しいものです。

 

だから、第一志望を変更するのは、「最後の最後まで変えない」ということです。

 

第二志望はこの学校なら通ってもいいと思える学校にする

その日の体調、メンタル等受験当日には何が起こるか分かりません。「絶対」はないのです。ですので第二志望として万が一第一志望がダメだった場合、私立高校を併願校として受ける場合は「この学校だったら、通えるかな」「もしかすると、ここに行く可能性もあるんだな」という学校を選んでおくという事です。

 

そうする事で、少し気持ちが和らいで、当日の試験に落ち着いて受験できる可能性が高くなります。

 

ガチガチで第一志望を受ける生徒で「絶対に後がない」という子ほど、残念な結果になるそうです。メンタルを強くもって受験に挑めるよう、心の余裕を持つことは大切だと思います。

受験生に絶対に言ってはいけない言葉

この時期、子供はとてもナーバスになっています。そんな時実力テストの結果をみて子供に絶対に言ってはいけない言葉は「あんた、こんな成績で(高校)いけると思ってんの?」です。(関西弁ですみません)

 

そんな事誰も分かりません。まして人生初の受験を迎える子供にとっては、答えようがないやり場のない思いなのです。親としては、そう伝える事で勉強してもらおうという気持ちがあるのかもしれませんが、もし「もう少し勉強してもらいたい」と願っているのであれば、素直に「しっかり勉強した方がいい」と伝えた方が良いそうです。

最後まで粘る

これは、私も含めて全ての受験生に言える事だと思います。

勉強の時期にもよりますが、普段の勉強として、1つの問題をしっかりと「あわせにいく」勉強をすることです。あまり考えずに適当に問題を解いて答えと解説を読んで「勉強した」ではなくて、最後まで自分で考えて考え抜いて、やっと答えを導かせた問題は理解も出来て忘れにくいものです。

その考え抜く力は当日のテストも同じです。分からない問題は飛ばして後で戻ってくる。そこで焦らず、分かる問題から解く。最後まで諦めずに考えて解くということ。

そこが合否に関わるんだと思います。

 

最後までやり抜いたら、後悔はないはず。

 

最後まであきらめないで自分を信じて頑張って欲しいですし、自身もそうありたいと思っています。

 

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長くなってしまいました。気を引き締めて今日の問題を考えていきます。

今日の問題

特定一般教育訓練受講予定者はキャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。

 

答え

正しいです。

これから特定一般教育訓練を受けようとする者について、どのような手続きが必要になるのか?という問題です。

雇用保険教育訓練給付は次の3つに区分されています。

一般教育訓練

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除きます)をいいます。

特定一般教育訓練

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練を除きます)をいいます。

 

専門実践教育訓練

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうてい中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいいます。

 

問題の特定一般教育訓練は一般教育訓練とは違い、事前手続きが必要なんだな。という事が分かっているかどうか?です。

 

具体的には一般教育訓練では、英会話スクールや資格学校などです。また特定一般教育訓練でも資格学校等が指定されている場合もあります。必ずしもどちらかというわけではなく、両方にも該当し得るものが存在する事になります。

感想

社労士の試験は難しいです。社労士の受験勉強で、正しい努力の仕方も大切だと思います。法律の勉強として「余計な考えを持たない事」です。法律用語としては抽象的に書かれていることが多いのですが、そこを突っ込まずに(そういう事なんだな)でとどまっておくという事です。理解する部分は突き詰めて考える。ただ法律用語に関しては問われた部分のみを理解する。これが大切かつ難しい所なんだと思います。

今日のひとこと

だいじょうぶ。君ならきっと出来る!

 

社労士試験まであと301日。

 

 

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