【労働者災害補償保険法】心理的負荷による精神障害の認定基準

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

何度も書いていますが社労士試験は読解力がとても必要です。

作者の気持ちを汲み、コメントをするというブログも読解力を鍛える事になりますよね。いつもありがとうございます。

 

今日も頑張って問題を解いていきます。

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今日は労働者災害補償保険法から。

心理的負荷による精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表の平均的な心理的負荷の強度の具体的出来事の1つである「上司等からの身体的攻撃・精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の「心理的負荷の強度」を『弱』『中』『強』を判断する具体例に関する次の記述のうち「謝っている問題はどれか?」を考えてみたいと思います。皆さんも一緒に考えてみてください。

今日の問題

①「上司等」には、同僚または部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しておりその者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗または拒絶する事が困難である場合も含む。

 

②人格や人間性を否定するような業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ心理的負荷の程度の「中」になるとされている

 

③人格や人間性を否定するような業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

 

④他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

 

⑤治療等を要さない程度の暴力による身体的攻撃が行われた場合その行為が反復・継続していなくてもまた他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

答え

⑤番が間違い

 

順番にみていきます。

①番の問題

「上司等」には、同僚または部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しておりその者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗または拒絶する事が困難である場合も含む。

必ずしも上司とは限られない。問題の様に、上司も含まれるということです。

②番の問題

②人格や人間性を否定するような業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ心理的負荷の程度の「中」になるとされている。

③番の問題

③人格や人間性を否定するような業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

④番の問題

④他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった等の事情がなければ心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

⑤番の問題

⑤治療等を要さない程度の暴力による身体的攻撃が行われた場合その行為が反復・継続していなくてもまた他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

①番の問題以外②~④番までと⑤番では書き方が違います。

 

⑤番以外は改善されなかった等の事情がなければ「中」ですが、⑤番は改善されなかった等の事情がなくても、☚改善があったにもかかわらず「強」になっています。

感想

本日私もストレスチェックをしました。

誰しも全くストレスがないことはありませんが、出来るだけストレスが少ない生活を送りたいものです。

 

今日のひとこと

人はどんなところでも学ぶ事が出来る。知りたいという心さえあれば。

 

社労士試験まであと302日。

 

 

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