【労基法】有給休暇の「時間単位」と「半日単位」の違い

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も1問しっかりと解いていきたいと思います。

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今日の問題

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による日よについては、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。

「時間単位」と「半日単位」の有給について勉強します。

時間単位の年時有給休暇の付与について

使用者は労使協定により、地祇に掲げる事項を定めた場合において、①に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位とし請求したときは、有給休暇の日数のうち②に掲げる日数については、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができます

①時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

②時間を単位として与える事ができることとされる有給休暇に日数(5日以内に限る)

③その他厚生労働省令で定める事項

1.時間を単位として与える事ができることとされる有給休暇1日の時間数

➡1日の所定労働時間数を下回らないものとします。

2.1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える事とする場合には、その時間数

➡1日の所定労働時間数に満たないものとします。

有給休暇を付与する際に1日よりも短い単位で付与することは可能か?

年次有給休暇の付与は、1労働日を単位とすることを原則としていますが、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、半日単位で付与することができます。(使用者の個別の同意が必要です)

答え

「時間単位」は労使協定の締結が必要で「半日単位」は労使協定による締結が必要ではないということで答えは正しいです。

感想

今日は3回目のライブ授業があります。リアルタイムで見る事が出来ないのが残念ですがたくさんの返り討ちにあい、復習していきたいと思います('◇')ゞ

今日のひとこと

勉強する事は自分の無知を徐々に発見していく事である。

 

社労士試験まであと303日。

 

 

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