いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
【今週のお題】読書してますか?に目がいってしまいます。
最近は社会保険のテキストばかり読んでいます。受験勉強が終わったら、読みたい本や感想を沢山紹介したいです。
今日も労基法からの問題です。
今日の問題
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分けした各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届け出が必要となり、清算期間の途中であっても当該各期間に対応した賃金支払い日に割り増し賃金を支払わなければならない。
フレックスタイム制
一定期間における労働時間の総枠のみを定め、1日及び1週間の労働時間いついては労働者に自由に決めさせるというもの
フレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、時間外労働を算定するにあたっては、清算期間全体だけをみるのではなくて、清算期間を1か月ごとに区分した各期間でもみていく。
その場合は、1週間あたり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働となります。
時間外労働なので
36協定の締結と届出が必要
割増賃金も必要になる。
だから答えは○
感想
勉強する内容量が多いので、全て理解にかなりの時間がかかります。実務はピンポイントでは詳しいですが、社労士試験の内容は実務には出てこない内容が沢山あります。
労働保険徴収法のテキストが一週間前に、健康保険法も昨日届きました。講義動画を視聴していますが、どの科目も難しいです。山登りでいうと、急な斜面を何度も登ろうとしている所です。頂上なんて全く見えなくて、ただただ目の前にある事を一つづつこなしていく感じです。周りには、同じルートで登ってくる人、先に進んでいる人、別ルートから登ってくる人が沢山いるといったイメージです。頂上にはすでに多くの方が登り切ってるんだと思うと、自分もそうありたいと思います。
今日のひとこと
私は常に学んでいる。墓石が私の卒業証書だ。
社労士試験まであと304日。