【労基法】みなし労働時間

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

娘が修学旅行から帰ってきました。とても楽しかったそうです。コロナ禍で3回の変更と延期になりましたが、思い出に残る旅行であれば良かったのかなと思います。ここからは娘も受験に向けて勉強です。

f:id:yu_me_po-lly:20210923082055j:plain

 

今日の問題

今日も労働基準法からの問題です。

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には当該労使協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要はない。

事業場外労働のみなし労働時間に関する問題です。

みなし労働とは

労働時間が算定しがたい時に「○○時間労働しましたよ。」とみなす制度の事です。

 

この問題の論点は「この○○時間労働しましたよ」の時間を労使協定で定めた場合、所轄労働基準監督署に届け出る必要があるかどうか?です。

ここでテキストを振り返ってみます。

事業場外労働の「みなし労働時間」に係る労使協定の届出義務

協定で定める時間が法定労働時間の範囲内の場合➡届出は必要なし

協定で定める時間が法定労働時間を超える場合➡所轄労働基準監督署長に届出必要

 

法定労働時間内であれば、届出の必要はなしということで答えは○ということになります。

感想

誤りを探す問題のアプローチの仕方には2つあります。

①前から順番に読み進め、誤りを見つけ次第解答

②すべての選択肢を検討して消去法で解答

消去法のポイントとしては、知らない内容が出てきた時にも冷静に。一番やってはいけない事として、考えずにチェックを入れる事。まずは、他の問題を読んで正しく判断する事が大切です。私は焦ってしまうので日頃問題を解く時、じっくりと読む練習をしています。

今日のひとこと

学べば学ぶほど、自分が何も知らなかった事に気づく。気づけば気づくほど、また学びたくなる。

 

 

社労士試験まであと305日。

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村