いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
少し余談になります。
現在中国で単身赴任している弟は国慶節で1週間お休みです。毎日中国語会話の授業と健康の為ゴルフ&バスケをしているみたいです。
そんな弟から子供達へ送ってくれたメッセージが素敵だったので、ご紹介させて下さい。
赴任して2か月ですが、最も感じたのが若い社員が非常に優秀だという事です。まだ24歳の若手現地社員は英語・日本語を自由に操ります。本当に凄いのはそこではなく、2人共に文化系ですが、仕事上分からない事がある電気や機械の事を徹底的に聞いてきて1週間のうちにそれをマスターしてしまう事です。日本の後輩にはこんなアグレッシブな社員は見た事がありません。もっとも人口が多いので格差は大きいですが、絶対人数が多いので今後もこんな優秀な人が増えてくるでしょう。彼らは大学で日本語と日本の文化も勉強しているので、いわゆる日本式のおもてなしや忖度する事もできるので、中国は今後も発展していくでしょう。
しかし、技術や経験は日本もまだまだ負けてないのでこれからは、今の若者達の時代です。彼らに負けない様しっかりと自分を磨くようにしてください!
弟は学生の頃三国志が好きで勉強をしていました。その知識は現地の方が驚くほどなんだそうです。弟は中国史を知る「きっかけ」をくれた両親に感謝の気持ちを述べ、どんな事でも一生懸命打ち込むと後々きっと役に立つと記していました。
弟がハマった三国志は1冊のマンガ本からでした。
勉強は決して「やらされている」ものではありません。
自らが「知ろう」という気持ちが大切なのです。
前置きが長くなってしまいました。今日も1つでも多くテキストの内容を理解していきます。
今日の問題
今日は労働基準法からの問題です。
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該日の「1日」の労働とする。
この問題の論点は継続勤務が2暦日にわたる場合、どう扱うか?です。
法定労働時間(1日の枠)
使用者は、1週間の確実については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。
語句の説明「1日」とは?
「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも「勤務」として取り扱い、その勤務は始業時刻が属する日の労働として、その日の「1日」の労働とします。
答え
もうちゃんと定義に書いてましたね。答えは正しいです。
1日を見てきましたので、1週間の枠についても確認です。
法定労働時間(1週間の枠)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはなりません。
「1週間」とは
「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
※就業規則で別段の定めをすると1週間の起算日は事由に変える事ができます。
感想
毎日読んで下さってる方々に本当に感謝です。社会保険労務士の試験は難しいですが、勉強しておくと必ず生活に役に立ちます。このブログをきっかけにして少しでも興味が出来れば嬉しく思います。
来年の今頃、良い結果報告が出来ると共に、多くの友人達のブログ記事にコメントをし思う事を書いていきたいです。
結果はどうであれ「やれることはやりきった」と思えるまで勉強します!!
今日のひとこと
20歳だろうが80歳だろうがとにかく学ぶことを辞めてしまったものは老人である。
社労士試験まであと306日。