いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
会社の先輩で暗記が得意だという方がいました。私は暗記が苦手です。人よりも何倍も時間をかけて覚えなければ覚える事が出来ません。隙間時間でも取り組みはしているのですが、暗記だけとなると難しい。問題の繰り返しと関連付けてブログ仲間に登場してもらったり…みんなありがとう!
今日の勉強
労働基準法・定義
労働基準法の「労働者」の定義は?
職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者
労働基準法の「使用者の」定義は?
事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者
有期労働契約のうち、当該契約を更新しない事と使用とする場合に契約期間満了日の30日前までに予告が必要となる契約は?
当該契約を3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの。ただし、あらかじめ当該契約を更新しない旨明治されているものを除きます。
賃金支払いの5原則は?
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月1回以上払いの原則
一定期日払いの原則
感想
暗記も難しいですが、問題を意識して読む事の大切さを改めて感じています。
例えば、労災法の問題から。
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、厚生労働省で定める要件に該当するものを合理的な方法により行うことを通勤に該当する。
この問題を読むだけで頭が痛くなります。
「通勤の定義」についてが論点です。
簡単にいうと単身赴任の話で、家から会社の往復間の移動で、赴任先の住居から自分の住居間の移動についても通勤にあたるのか?という事です。答えは通勤に当たります。分かる問題でも難しい言葉で書かれると「?」てなってしまう。社労士試験が難しい理由の1つです( ;∀;)
今日のひとこと
事を行うにあたって、いつから始めようかなどと考えているときには、すでに遅れをとっているのだ。クインティリアヌス
社労士試験まであと307日。