いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日は【合否】を分ける問題について考えてみたいと思います。
今日の勉強
今回も労働基準法からの問題です。
問題①と問題②どちらが正しいでしょうか?
問題①
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は適法なものとはならない。
問題②
使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定に関わらず、その定めにより特定された週において同項の労働時間または、特定された日において同条1項の労働時間を超えて労働させることが出来るが、この協定の効力は所轄労働基準監督署に届け出ることにより認められる。
解答と解説
事例形式問題です。
問題①は36協定の問題になります。
この問題の論点は「36協定の届出が遅れた場合どうなるのか?」です。36協定の効果とは、届出により生じるものでした。締結だけではダメで、届け出をすることによって生じます。ですので、届け出前の4月1日から8日までの時間外労働は労使協定の「免罰効果」により適法とはなりません。
だから答えは○になります。
問題②についてです。
問題②は1か月単位の変形労働時間についての問題です。1か月単位の変形労働時間制は、届出の義務はありますが、届出ないことによって、労使協定の効力がいつ生じるか?が論点となります。1か月単位の変形労働時間制については、届出が必要になるんだけれども、効力に関しては、届け出なくても締結しただけで認められるという事で答えは×になります。
36協定との違い
36協定は締結するだけではダメで、届出しないと効力は生じない
1か月単位の変形労働時間制については、届出は必要だが、効力は生じるということになります。
感想
この1問を考えるのに時間がかかってしまいました。理解が早ければいいのですが、なかなかそうはいかないです。ですが自分の言葉で説明する事が出来て良かったと思っています。毎回1つですが、説明出来る様にブログでアウトプットしていきます。
似たような言葉がどの科目にも出てくるのですが、対比する事で分かりやすいかと思います。時間はかかりますが繰り返し、すきま時間を利用し勉強していきます。
今日のひとこと
人は教えることによって、もっともよく学ぶ。セネカ
社労士試験まであと308日。