【中小事業主等の特別加入】の仕組み

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も問題に取り組みたいと思います。

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今日の問題

今日の問題は労働者災害補償保険法からです。

労災保険は、労働者の災害補償を行うものでした。そしてその保護の対象となるのは、労働基準法上の労働者です。

それでは、労働者以外の者(中小事業主・自営業者・家族従事者等)の労働災害については、どうなるのでしょうか?

本来は労災保険は関与しませんが、作業の実態から一般労働者と同じように保護するにふさわしい者について、労災保険の保護を受けれらるように特別加入の制度を設けています。

また、特別加入者は、労働者ではないので、賃金がありません。賃金がないと給付基礎日額を算定する事ができません。加入に際しては、希望額を提出させ、それに基づき給付基礎日額を決定することとなっています。

今日はそんな特別加入からの問題です。

問題

特別加入した中小事業主が、業務上の負傷又は疾病についてその療養のため、当該事業に従事できず、かつ、収入を得ることができなかった場合には休業補償給付が支給されるが、当該療養中に事業に係る収入があったときには、厚生労働省労働基準局長の定める基準に従って休業補償給付の額が減額される。

答え

収入の有無にかかわらず、休業補償給付は支給されます。また、収入があったとしても減額されません。

 

感想

労働安全衛生法労働者災害補償保険法は他の科目と違い興味が薄いので頭に入りにくく難しいです。テキスト精読は勿論ですが、他の科目よりも演習問題を多くする方がいいのかなと思います。

毎日テキストとチェックテストの問題の行き来をしていますが、テキストのどの辺りに書いてあるのか探すのが早くなった気がします。11月から過去問に取り組む予定ですが、今よりも詳しく自分の言葉で解説出来ればと思っています。

このブログが誰かの役に立ちますように‥

 

今日のひとこと

教えるとは希望を語る事。学ぶとは、誠実を胸に刻む事。

 

 

社労士試験まであと309日。

 

 

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