いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
次回の科目「労働保険徴収法」のテキストが発送されたそうです。
早いなぁ…(;・∀・)
今は社労士づくしの生活を送っていますが、気を抜くと「ガネしゃん」としての記事になりそうなので気を取り直し、社労士問題演習をピックアップします('◇')ゞ
今日の問題
労働者災害補償保険法からの問題です。
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされ、毎年2月、4月、6月、8月、10 月、12 月の6期に、それぞれの前月分までが支払われる。
答え
支給は、「事由が生じた月」ではなく、「事由が生じた月の翌月」から始まります。
解説
年金の保険給付の支給は、月単位で行われます。支給すべき事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。
感想
今日は時間がないので少し短めで…
明日はどんな時が業務災害になるのか?を考えてみたいと思います。
今日のひとこと
人から言われてやった練習は努力とは言わない。
社労士試験まであと311日。