労働者災害補償保険法

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

次回の科目「労働保険徴収法」のテキストが発送されたそうです。

早いなぁ…(;・∀・)

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今は社労士づくしの生活を送っていますが、気を抜くと「ガネしゃん」としての記事になりそうなので気を取り直し、社労士問題演習をピックアップします('◇')ゞ

今日の問題

労働者災害補償保険法からの問題です。

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされ、毎年2月、4月、6月、8月、10 月、12 月の6期に、それぞれの前月分までが支払われる。

答え

支給は、「事由が生じた月」ではなく、「事由が生じた月の翌月」から始まります。

解説

年金の保険給付の支給は、月単位で行われます。支給すべき事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。

 

感想

今日は時間がないので少し短めで…

明日はどんな時が業務災害になるのか?を考えてみたいと思います。

今日のひとこと

人から言われてやった練習は努力とは言わない。

 

 

社労士試験まであと311日。

 

 

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