いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
私は間違った問題をノートに書いています。間違えた問題のみ、論点となっている部分をノートに書きだします。
注意する事は、メモ書き程度に書き出す事です。絶対に丁寧に作らない。間違いノート作成に時間をかけない事です。以前の記事にも書きましたが、間違えた所はまた必ず間違えるポイントになります。だから本番で同じミスをしないために、間違いノートを見返します。
今日も問題に接し、間違えたポイントを押さえます。
今日の問題
労基法からの問題です。
年次有給休暇に関する時季指定
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使できない。
答え
正しいです。計画的付与の対象とされた日数については、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権ともに行使できません。
考え方
有給休暇の時季指定についての問題です。
労働者の時季指定権
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。
例:(労働者側)10月30日に有給とりたいです。
使用者の時季変更権
請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与える事ができます。
例:(事業者側)10月30日は忙しいから11月5日ならOKだよ。
時季変更権の行使
①時間単位の年時有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となりますが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更する事は、時季変更に当たらず、認められません。
例:(労働者側)1時間だけ有給をとりたい
➡(事業者側)「1時間で休まれたら1日休むのと同じ」として1日として変更する事は出来ない
(労働者側)1日有給を希望した
➡(事業者側)「この時間帯は忙しいから忙しい時間は働いて残りの3時間だけ休みね」とすることは出来ない
②使用者は、解雇予定日を超えて時季変更権を行使することは出来ません。
感想
少し時間が空くと、解けた問題を忘れてしまっています。まだまだ理解が足りないのか?暗記力のなさか?こんな繰り返しばかりです。もっと定着させないといけないです。「じっくり考える」という事って今までどれだけしてきたんだろう???
今日のひとこと
そんな芸術家でも最初は素人だった
社労士試験まであと312日。