いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
はてなブログ10周年特別お題「10年で変わったこと・変わらなかったこと」
このブログは社労士試験に向けてのブログですが、お題に惹かれて参加しました。
はてな10周年おめでとうございます。
10年で変わったこと
10年前は将来について深く考えずに過ごしていました。仕事の事、子育ての事、何かにつけて抽象的に「○○だったらいいなぁ~」と思っていました。今の私なら10年前からブログをしたかったと思いますが、10年前の私では「ブログなんて」と思っていたと思います。
10年で変わった事は、行動に対して「目標」を立てた事です。「○○をする」と決めたら具体的にいつまでに何をやるか?そのためにはどうすればいいか?を考えて行動するようになりました。時間の大切さにようやく気づいた気がします。
その結果ダラダラ過ごす時間がなくなりました。同時に頑張りすぎて、身体を壊した時もありました。そして頑張りすぎなくてもいいという事。自分が出来る範囲で行動する事。「自分が」どうしたいのかで決める事。「今」がとても大切なのだという事も分かりました。
10年で変わらなかったこと
「家族」を想う気持ちは変わらず思いやりの気持ちは変わりません。旅行好きで時間があれば「旅行」に出かける事、タイミングを逃すと出来ない事はこの2年で再確認出来ました。もともと「行きたい時」に「行きたい所へ行く」というスタンスですが、より一層そう感じます。
「人」とのふれあいが好きなんだと思いました。自分が経験した事、知っている事を伝えていきたいと思うのは今もこれからも変わらないです。
今日勉強したこと
今日は労働基準法からの問題です。
労働基準法違反の労働契約の効力について
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合、無効となった部分は、労働基準法で定める基準によることとなります。
事例で考えてみます。
使用者A社と労働者Bとの間の労働契約において「1日の労働時間は12時間」と定めました。
1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
使用者Aと労働者Bの労働契約は、労働基準法の規定に達しない労働条件です。
AB間の契約のうち、1日の労働時間についての部分が無効となります。
そして無効となった部分は労働基準法の基準が適用され、Bの1日の労働時間は8時間となります。
感想
はてなと出会えて得たものは沢山あります。社労士の勉強をするきっかけの1つもはてなブログをしていたからです。沢山の友人も出来ました。私が知っている友人達はいつも前向きで楽しみながら、ブログをされています。そんな友人達の様に私もなりたいです。沢山の方との出会いに感謝です。
これからも宜しくお願いします。
今日のひとこと
努力に勝る天才なし
社労士試験まであと313日。