いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
昨日に引き続き、勉強の前に脳についての記事を少し。
「学ぼう」と習慣をスタートさせる時の勉強法について
見える化
テキストは出しっぱなしに、思い立った時いつでも取り掛かれるように勉強道具を食卓やリビングなどに出しっぱなししておきます。
私はこの方法を使っています。いつでも勉強出来るのと「やらなきゃな」と思う為です。
睡眠前の暗記
暗記や復習は寝る直前が良いそうです。睡眠中に脳は情報を整理します。記憶を定着するからです。暗記が終わるとすぐに寝る事が大切。睡眠はとても大切です。睡眠を削るなら睡眠前に1つでも暗記する事を心がけるといいですよ。
絶対にできることからする
勉強を習慣化するためには、ハードルは低く設定しましょう。脳は「勉強好き」です。
新しい事に対しては「現状維持バイアス」が働くからです。
「1日1回テキストをめくるだけ」でも大丈夫。どんな事でも行動してみましょう。
集中力アップ
1時間机に向かって勉強するよりも、15分なら15分は「これを○○までやる」と具体的に決めて集中する。キッチンタイマーで時間を図るとより効果的だそうです。
適度な運動
脳の血流を増やす為、運動は大切だそうです。
私はラジオ体操をしています。ダラダラするのではなく、キッチリと体操すると気持ちがよいものです。
今日の問題
労働安全衛生法からの問題です。
労働安全衛生法には、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者がいます。
それぞれどんな役割があるのか?
答え
今回は「総括安全衛生管理者」の役割についてみていきます。
専任が必要となる要件
常時100人以上
常時300人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業・熱料小売業・旅館業・ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
常時1000人以上
その他の業種(屋内産業・非工業的業種)
専任が必要な人数
なし
専属・専任が論点となる場合の専属・専任の要件
なし
求められる資格
資格は不要
職務内容
①安全管理者・衛生管理者の指揮
②建設業等における労働者の救護に関する措置について技術的事項を管理する者の指揮
③次の1~5の業務の統括管理
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事
2.労働者の安全または衛生の為の教育の実施に関する事
3.健康診断の実施、その他健康の保持増進の為の措置に関する事
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事
5.その他労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの
専任手続
①専任すべき理由(1000人になった日から)14日以内に選任
その後、遅滞なく事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出
②やむを得ず、職務を行えなくなった時は代理者を選任
行政措置
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に勧告する事ができる。
感想
テキストを見た時「マジか…」と思いました。これを全部覚えるなんて( ;∀;)今もまだ覚えきれてはいませんが、意味を理解し、暗記に励みます。
今日のひとこと
毎日少しずつ。それがなかなか出来ないんだよ。
社労士試験まであと314日。