いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
「知りたい」「学びたい」という気持ち、ありますか?
雑誌を読んでいると興味深い記事がありました。
脳医学の専門家(東北大学教授 瀧康之先生)によると「知的好奇心」の高い人ほど、脳は若くたもたれるのだそうです。
写真は「私のまいにち」より
何歳からでも、何を始めても脳は答えてくれる
先日こちらの記事を書きました。
やはり脳というのは生きている限り、成長し続け、新しい能力を獲得する事が出来るようです。
かつて、脳は大人になると衰えていくと言われていました。
最近はそうではない事が分かってきています。「ワクワク」「ドキドキ」といった「知的好奇心」を持ち続ける事により、脳内ネットワークが活性化し、「海馬」という部分で新たな神経細胞が生まれている事が分かっているそうなんです。
ここからがアラフィフの私にとっては朗報です。
知的好奇心のレベルが高いほど脳が若々しく保たれている
人はいつからでも、何歳からでも、新しい事を始めると脳は答えてくれるというのは励まされる話です。
「学び直す」ということでいつまでも若くいれるのです。
さらにさらに、脳の健康を保ち続けるには、コンディションを整える方法を知る事なんです。
以前記事にも書きましたが
好きな事は覚えられるのに、さほど興味がないことは忘れてしまいます。何故か?
好奇心を抱いてワクワクしている時、扁桃体からはドーパミン(喜びや快楽を感じさせる神経伝達物質)の分泌が指令され、隣接している海馬も影響されて記憶力がアップするからです。
自分の好きな事、没頭できることを学ぶということは、頭をうまく使えるという事になります。
何を学びたいのか?
「学ぶというと、構えてしまう」「何を学びたいのか分からない」学生の頃、勉強してこなかった人も勉強してきた人も何かに夢中だった事ってありませんか?私はビートルズに夢中でした。子供の頃に夢中になった事、好きだった事、やりたかった事、絶対にあるはずです。経験がある事、ゼロからのスタート、なんでもいいので、やってみたかった事に挑戦してみて下さい!
三日坊主でも大丈夫
キッカケって不思議なものです。私はビートルズから、英語や洋楽、洋画、海外旅行へと世界へ広がる事が出来ました。どれも大好きな事ばかりです。そしてひょんなことから、社会保険に携わる仕事に就き、社労士試験勉強をする事になった私。「出来る訳がない」と思っていた事でも、やってみると案外楽しいものです。3日以上続いています。次は3か月。続けているとやらないと気持ちが悪い。そんな感じです。無理だと思えば辞めればいいんです。まずはやってみる。行動に移した事は絶対に無駄にはならないと信じています。
この機会に学んでみませんか?私も頑張ります!
今日の問題
今日も労働基準法からの問題です。
賃金とは?
賃金とはそもそも何でしょうか?
「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
詳しく見ていきます。
「使用者が労働者に支払うすべてのもの」すべてって何?て思いますよね。
では、賃金とならないものを考えてみます。
賃金とならないもの
賃金は「労働の対償」でした。次のものは「労働の対償」ではないので「賃金」とはなりません。
①使用者が任意的・恩恵的に支払う「結婚祝金」「死亡弔慰金」「災害見舞金」
②複利厚生施設とみなされるもの「住宅貸与」「生命保険料補助金」
③企業設備の一環であるもの「制服」「作業用品代」
賃金の具体的なもの
①使用者が労働者の負担すべき所得税・社会保険料の本人負担分等を労働者に代わって負担する場合
②労働協約の定めに基づき、使用者が、通勤手当の代わりとして6か月ごとに通勤定期券を購入し、これを労働者に支給している場合
③先ほど賃金とならないものに、「結婚祝金」「死亡弔慰金」「災害見舞金」は賃金に該当しないと書きましたが、あらかじめ、労働協約・就業規則等によって支給条件が明確に定められていて、それに従って使用者に支払い義務があるものは賃金となります。
他にも具体例は続きますが、長くなるので、主要なものを書いてみました。
「賃金」と言っても労働基準法には、3つのポイントがあります。
今日は賃金の定義について書いてみました。
定義の他に、
・賃金を支払う際には、どんなルールがあるのか?賃金の支払いの方法について
・平均賃金とは何か?
感想
理解が十分なもの等の関係で、各科目を順番に書く事が出来ず問題がバラバラですが、「社労士の勉強ってこういうことを学ぶんだな」と思って頂くと幸いです。
今日のひとこと
一生懸命すればするほど運は見方する
社労士試験まであと315日。