いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
毎日勉強出来るのも、ブログを書く事が出来るのも、家族の協力があっての事です。
そして読者の方々。いつも本当にありがとうございます。
感謝です♡
合格を信じて今日も勉強です。
今日勉強したこと
各テキスト&チェックテスト
確認テスト
毎日問題演習とテキストに戻る繰り返しです。必ず合格出来ると信じて頑張ります。
今日の問題
今日は労基法からの問題です。
使用者は労働者が女性である事を理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはなりません。
答え
答えは正しいです。
この「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることです。
では、差別的取り扱いについて考えてみます。
差別的取り扱いには、不利に取り扱う場合だけではありません。有利に取り扱う場合も含まれるということです。
・女性であることから、結婚の為に退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職手当を支給する事を定めた場合
・男性のみに住宅手当、家族手当等を支給する場合
・能力等が等しいにもかかわらず、女性の昇給を遅らせる場合
ここで、均等待遇の確認をしておきます。
均等待遇(3条)と男女同一賃金の原則(4条)の比較です。
原則の名称は?
(3条)均等待遇の原則
(4条)男女同一賃金の原則
何を理由とした差別を禁止?
(3条)国籍、信条又は社会的身分
(4条)性別
どんな差別を禁止?
(3条)賃金、労働時間その他の労働条件の差別
(4条)賃金についての差別
比較する事で頭に入りやすいです。意味のかたまりを意識する事でだんだんと分かってきます。過去問演習は来月から始めようと思っています。それまでに出来るだけ言葉の意味を意識しながらテキストを読み進めていきたいと思います。
今日のひとこと
僕もこうして人間に生まれてきたんだから、やはり何か生きがいが感じられるまで生きている義務がある。 リンカーン
社労士試験まであと316日。