いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今はこのブログを読み返す事はありませんが決して平坦な道ばかりではないと思います。浮き沈みがあるけれど、それでも前を向いて1歩ずつ進んで行くのだと感じると思います。
雇用保険は好きな科目であるので、ついブログにも書いてしまうのですが、なるべく苦手な科目もとりあげていこうと思っています。
先生がライブ授業で「AIと同じになるな」とおっしゃっていました。最初の一周目はいいとして2週目以降は意味を理解せずにキーワードだけ追いかけるのは良くないという事です。
私は「安全衛生法」が苦手です。苦手科目を作ってはいけないのは分かっているのですが、「安全衛生法」「雇用保険法」どちらもよく似た言葉が出てきます。同じよく似た言葉でも、興味がある雇用保険法は、分かりたいという気持ちがあるので、一生懸命に勉強して、分かろうとします。
無意識にテキストを読み、問題を解き、間違うともう一度テキストを読んで、ここが分からなかったんだ。と分かった時には嬉しくなります。そうやって、分かると嬉しくなるので、また問題を解く。こうやって比較的無理なく問題を解いて進む事が出来ます。
反対に、安全衛生法のよく似た言葉は、まずテキストを見て「うわっ難しそう」と構えてしまいます。そして嫌々問題を解きます。嫌だと思っているので、解けません。解けないと面白くありません。日常生活にもあまり関わりがない部分なので、イメージがしにくく、訳が分からなくなります。そうやって、遠ざけてしまう…こんな感じです。
AIはキーワードから探しにいこうとします。例えば「アラフィフ主婦」と「社労士」で検索するとこのブログがヒットするかもしれません。しかし、「ガネしゃん」と「社労士」で検索しても、このブログには辿り着かないかもしれません。
キーワードだけでテキストを読んでいると、考える事なくキーワードだけで答えを当てにいく事になります。
人間とAIの違いは、「ガネしゃん」を知っている方であれば、「ガネしゃん」と「社労士」のキーワードだけでも、知っている情報からこのブログに辿り着く可能性があります。考える事が出来るからです。
私は人間です。自分の頭で考える事が出来ます。だからキーワードで問題文を読むのではなく、好きにはなれない「安全衛生法」ではありますが「論点」を考え、最低限解けるようになるのが目標です。
今日勉強したこと
ライブ授業の復習
2以上の製造業の事業場を有する事業者において、当該製造業の事業場のいずれも常時300人以上の労働者を使用する事業場に該当しないのであれば、事業者単位で常時300人以上の労働者を使用していたとしても、総括安全衛生管理者を選任する必要はない
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の計画の届出等の規定を適用することにしており、事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一です。すなわち、事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗棟のごとく一定の場所において相関する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいい、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とします。
【答え】
正しいです。
【考え方】
製造会社を自動車会社とする。自動車会社が2以上の自動車工場を持っているとすると、、
会社全体で適用するのか?事業場ごとで適用するのか?
➡事業場ごとで適用する
それぞれの事業場ごとに判断する
感想
テキストの振り返りをメインにするため、ブログがメモ程度になってしまいます。
自分なりに、理解出来たら詳しく説明できるようにアウトプットしていきます。
今日のひとこと
私達の人生は私達が費やした努力だけの価値がある。
社労士試験まであと321日。