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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
前回は雇用保険被保険者資格取得届について勉強しました。
今日は「確認」の方法と「資格喪失届」「離職証明書と離職票の流れ」について学びたいと思います。
今日勉強したこと
厚生労働大臣は、次のいずれかにより、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行います。
- 事業主からの届出
- 被保険者又は被保険者であったものからの請求
- 職権
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することが出来ます。
請求の方法は、文書または、口頭でその者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行います。
不利益取り扱いの禁止
事業主は、労働者が被保険者資格に係る確認の請求又は特例高年齢被保険者となる為の申出をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。この規定に違反した場合は、罰則が適用されます。
雇用保険被保険者証
公共職業安定所長は、被保険者となった事の確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければなりません。
被保険者証の交付は当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができます。
資格喪失届
事業主は、次の「届出を要する時」に該当したときは、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
届出
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなった時
提出期限
事実のあった日の翌日から起算して10日以内
経由
年金事務所を経由して提出する事ができます。
添付書類
資格喪失届に、原則として「被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明する事ができる書類」を添えなければなりません。
被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、原則として次の書類も添えなければなりません。
①雇用保険被保険者離職証明書
②離職日前の賃金の額を証明する事が出来る書類
特定受給資格者に係る理由により離職したものは①②に加えて
③当該理由により離職したことを証明することが出来る書類
離職証明書と離職票の流れ
労働者が離職した時に事業主がする事
事業主➡資格喪失届+離職証明書➡公共職業安定所長
事業主は離職した労働者の資格喪失届と離職証明書を公共職業安定所に提出します。
事業主➡離職者(被保険者であった者)➡離職票を持って求職の申込➡公共職業安定所
事業主はその離職票を離職した者に交付しなければなりません。離職したものはその離職票をもって、公共職業安定所へ求職の申込をし、基本手当の受給手続きをする流れとなります。
今日の問題
既に雇用保険被保険者証の交付を受けている者が、新たに他の事業所に再就職して被保険者となったときには、速やかに、その雇用保険被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
答え
○被保険者番号の引継ぎ等のために設けられた規定です。
感想
退職した事がある方は、離職票の流れは分かりやすいと思います。今は様々な働き方があるので、今後雇用保険制度がどうなるのか気になります。
今日のひとこと
何をするにも時間は見つからないだろう。時間が欲しければ自分で作ることだ。
社労士試験まであと323日。