雇用保険被保険者資格取得届

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

 

安全衛生法、労働者災害補償保険法と違って雇用保険法は興味ある分野なので力が入ります。今日も頑張って勉強です!!

 

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今日の勉強

雇用保険法

一般被保険者

適用事業に雇用され、適用除外事由に該当せず、かつ、他の被保険者の要件に該当しない者

高年齢被保険者

65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者に該当する者を除きます)をいいます。

短期雇用特例被保険者

被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、次のいずれにも該当しない者(日雇い労働被保険者に該当する者を除きます)

4か月以内の期間を定めて雇用される者

②1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者

日雇労働者

日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者をいいます。

日々雇用される者

30日以内の期間を定めて雇用される者

日雇労働被保険者

被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当する者は、日雇労働者被保険者となります。

①適用区域に居住し、適用事業に雇用されるもの

②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用されるもの

③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある厚生労働大臣の指定した適用事業に雇用される者

④①~③に該当せず、公共職業安定所長の許可を受けた者

 

「被保険者に係る届出等」にはどのようなものがある?

届出

事業主は、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

 

資格取得届

事業主は次の「届出をようするとき」に該当した時は、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

提出期限は、事実のあった日の属する月の翌月10日までとなっています。

労働者を雇用すると、事務手続きで労働基準監督署年金事務所にも行く必要があるのでこれらを経由して提出する事も出来ます。

今日の問題

雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、いずれも、当該届出に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。

答え

資格取得届は、事実のあった日の属する月の「翌月10日まで」に提出すれば足ります。

感想

雇用保険法はよく似た単語が沢山出てきます。どんな書類があって、誰が何の為に必要なのか?どこに?提出するのかをその都度、確認する必要があります。言葉には必ず意味があってその意味を理解するのが大切です。

今日のひとこと

朝寝は時間の出費である。しかもこれほど高価の出費は他にない 

カーネギー

 

 

社労士試験まであと324日。

 

 

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